特定技能

特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。

具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定、2022年4月26日一部変更)の中で次のとおり定められています。

 


特定産業分野(12分野)


① 介護

② ビルクリーニング

③ 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

④ 建設

⑤ 造船・舶用工業

⑥ 自動車整備

⑦ 航空

⑧ 宿泊

⑨ 農業

⑩ 漁業

⑪ 飲食料品製造業

⑫ 外食業




登録支援機関とは


登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。

■登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。

■登録の期間は5年間であり、更新が必要です。

■登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。

登録を受けるための基準

①当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

②外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)